2002-04-09 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
○福島啓史郎君 そのためにも、先ほど申しましたRMS、これは要するに捕獲限度計算が既に九四年に終わっているわけですね。今まで何をやっているかというと、要するに監視取締り制度について延々と議論しているという状況でございますので、早くこのRMSの完成に向けて特段の努力をお願いしたいと思います。 それで、今回の下関会合の重要な提案であります我が国の北西北太平洋の調査捕鯨の拡充の問題でございます。
○福島啓史郎君 そのためにも、先ほど申しましたRMS、これは要するに捕獲限度計算が既に九四年に終わっているわけですね。今まで何をやっているかというと、要するに監視取締り制度について延々と議論しているという状況でございますので、早くこのRMSの完成に向けて特段の努力をお願いしたいと思います。 それで、今回の下関会合の重要な提案であります我が国の北西北太平洋の調査捕鯨の拡充の問題でございます。
もし一般法人がこの寄附金の限度計算等を行うことによりますると二億五千三百七十五万円、これは資本金を二十億とみなします。そうすると、片一方では六十億三千万円の寄附金が無税、一方では二億五千万円、こういうアンバランスが出てくるわけですね。この結果、納税額は法人所得でいきますと、宗教法人の場合には四十五億八千万円、普通法人でいきますと八十九億八千万円、倍の税額となるわけですね。
課税上それがその後どうなるかといいますと、それぞれに限度計算がございます。交際費は交際費、寄附金は寄附金でそれぞれ限度計算がございまして、一定限度を超えますと超えた部分が課税になってくる、損金扱いにならないということでございます。
数年に一回というふうに申し上げまして、毎年というふうには申し上げなかったつもりでございますが、そこはちょっと横に置きまして、先ほど来問題になっておりますみなし一時所得あるいはその前提としての法人におけるみなし収益という点の法律上の関係、これは先ほど先生おっしゃいましたように、譲渡のときにおける価格が適正価格を下回っておれば、その差額は法人段階においては収益に加算し、同時に寄附金に参入をする、当然限度計算
もう一つは、限度計算でその適用額が決まるわけでございますが、限度計算の計算方法につきましてもできるだけの合理化は図ってきたつもりであります。 以上、二点だけ申し上げたいと思います。
それから、なお申し上げておきたい点は、限度計算、限度額管理だけではなくして、このマル優の管理を適正にいたしますためには、公的書類により本人確認を確実に遂行するという問題がございまして、これは依然として残っておる問題でございますし、また仮に金融機関の窓口におきましてこれを適正に行ったといたしましても、借名による不正利用の問題は依然として残るということについて御理解を賜りたいと思います。
また、お尋ねの中にその外国税額控除の直接納付、関接納付及びみなし納付の税額はそれぞれ幾らかということがございましたが、これは委員御案内と思いますが、この限度計算をいたします際にこういった各種のものをいわば突っ込みで計算しておりますので、それぞれについて外国税額控除ベースで内訳を申し上げることは難しいことでございますが、それにかえまして便宜、外国税額控除の対象とした外国法人税について申し上げますと、この
冨尾一郎君) 先生の今御指摘のありましたことにつきまして、調査の内容にわたりますことは個別の問題でございますので、御勘弁をいただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、法人が特定の個人の費用を負担した場合にそれがどのような扱いになるかということを若干申し上げさしていただきますと、政治家の政治活動のための費用を負担したということになりますと、税法上は寄附金として扱われますので、寄附金としての限度計算
○木下説明員 先ほどもちょっと申し上げましたが、追加用船料がもし過大なものでございますれば、理論的にはその過大な部分は寄附金として処理をする、つまりその全額が経費に落ちるのではなくて、寄附金の限度計算によって一部は否認されることもある、こういう処理になろうかと思います。
○政府委員(大山綱明君) 一般的に申しまして、何々を励ます会なんかの会費の支出、これは税法上は原則とすれば寄附金ということになろうかと思うんでございますけれども、ただ会社が当該政治家の会合に出席いたしましてその政治家と、何と申しますか、かなり親しいといいますか、出席することが会社経営に資するところがあるというような考えで支出いたしましたような場合には、交際費としてその限度計算の対象になる。
いま御指摘をされましたように、本来二万円であるべきものが一万円という取引でございますと、これは正常な取引条件ではございませんので、当然二万円で譲渡をされたものと税務上は取り扱いまして、それは実際授受されておりませんので、その分受贈益を、みなし受贈益という形で課税になりますし、また、それをその二万円で譲渡したうち残る差額の一万円は、今度は親会社の方に寄付をされた、こういうような形で、それぞれ寄付金の限度計算
まず、贈与した側におきましては、公益法人の場合ですと、法人税が課税されますのは収益事業を行っている場合にその収益事業から生ずる所得についてのみ法人税が課税されておりますので、仮にその収益事業からの広い意味の経費として贈与されておりますと、これは当然寄付金の問題ということで損金算入が制限を受ける、限度計算をしなければいけないという問題がございます。
そこで税法上接待の意義ということが問題になろうと思いますが、接待行為の費用が交際費として限度計算の対象になるかどうかという判断を行う場合の問題として出てくると思いますが、税法上の交際費は、いま申し上げましたように、「接待、きよう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する」費用をいうということでございまして、「その他事業に関係のある者」というその「者」の中には、直接法人の営む事業に関係のある
したがいまして、国税庁の方といたしましては、これは現在の政治資金規正法のいかんにかかわらず、通常の寄付金として限度計算をして損金に算入を認めるものもあり、あるいは限度を超えたものについては損金算入は認めずに課税処理をしておる、こういうことになって処理が済んでおることと思います。
したがいまして、その寄付金というのは、個人からの寄付金じゃなくて第一相互経済研究所からの寄付金であるというふうに認定いたしまして、そしてこれにつきましては第一相互経済研究所の法人税を課税するに当たりまして損金算入についての限度計算をやっておりまして、一定の割合以上はこれを否認いたしまして、法人税として課税しておるわけであります。
それから、その次は、そういった行き先を追及するというものでございますけれども、御承知のように私たちとしては、そういった金が流れていった場合に、それが一体どういった性質の金かということをまずきわめますけれども、それによっては手数料その他によって正当に法人税の損金に算入されるものもございますし、それからまた交際費あるいは寄付金課税あるいはさらにそういったことで限度計算する場合もございます。
親会社の方ではその金額だけの収益があった、同時にこれは本来自分の方で支出すべきものでありましたので、それだけの交際費の支出があったということで、限度計算の規定を適用しまして、超える場合には収益に加算して課税をするといったようなやり方をやっているわけでございます。
ただ、御質問の中に、もし仮に課税した場合どうかというふうな御意見だったと思いますが、仮にそのように広告税というふうなことを課税する場合は、御意見にありましたように、交際費の課税と同じように、一定の限度額を限度計算をいたしまして、それをオーバーした部分について課税する、そのような課税の方法がいいのではないかというふうに考えております。
贈与いたしますれば、法人税法によれば寄付金の限度計算を超えます部分は損金に算入できないわけでございまするけれども、その部分につきましても、いわばロッキードと丸紅の間におきまして、丸紅が代理店としてのいろいろな活動をやります、そのための手数料の収入というのを上げるわけでございまするが、それを上げますところの経費という部分に考えられまするので、この点についても損金算入というのは妥当というふうに考えております
第二の問題としては、関連企業からの経済的利益の享受が考えられるが、これについての課税関係はどうかという問題でありますが、その具体的な事例としましては、田中角栄氏の邸宅の一部として使用している東京ニューハウス所有の土地について検討いたしましたが、その使用の実態等から見て経済的利益として課税すべきものがあると認め、個人については雑所得として課税し、法人については寄付金として限度計算をし、その限度超過額を